平成12年
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ホウ素、フッ素、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素が排水基準が決め られる????????。 | |
平成11年
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ホウ素、フッ素、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素が環境基準の健康項目に入れられる。
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平成10年
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改正、廃棄物処理法の施行。 1. 産廃処分場の設置・維持管理の強化 2. 不法投棄した処理業者への罰則強化 3. マニュフスト票の全産廃への適用 4. マニュフスト票の電算化 |
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平成9年
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ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる洗浄装置のうち空気に接する面積が3u以上 平成9年4月1日にあった施設 500mg/立法メートル 平成9年4月1日以降の施設 300mg/立法メートル 平成9年 国は各業界に有害大気汚染物質の自主的排水規制のための自主管理計画を要請した。めっき業については、トリクロロエチレン、ジクロロメタン、硫酸ニッケルが対象となった。 |
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平成10年
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燐 120mg/L(最大) | |
平成10年
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窒素 16mg/L(最大) | |
平成9年
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鉛0.1mg/L | |
平成9年
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知事は有害物質を含む地下水の浄化を命じることができる。 | |
平成3年
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土壌汚染に係る環境基準告示 | |
平成元年
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有害物質の地下浸透禁止 |
平成10年10月1日から燐は 、最大140→ 16r/L(日間平均8) 窒素は、最大420→120r/L(日間平均60) に変わります。(電気めっき業に適用) 平成16年7月1日より、新たな暫定基準値に変わります。
めっき薬品メーカー、材料商、めっき業者の間で、全国的に薬品容器の回収再利用が検討されています。 現在高まっている環境保護の動きを受けて、それまで廃棄物として処理していた薬品容器をリサイクルして使用するためのガイドラインが作られています。内容は、リサイクルを無駄なく安全に行うための指針で、めっき業者によるの容器内部の洗浄(混合薬品の場合)、排出めっき業者確認のためのタグ、再利用回数、安全に取り扱うために方法等です。リサイクルすることにより直接経費は、増大するため、これをいかにして押さえるかがもう一つの課題でしょう。実施時期は早くても、平成11年以降です。 |