群馬県上乗せ排水基準

群馬県の上乗せ排水基準です。

群馬県上乗せ排水基準一覧(生活環境の保全に係る項目抜枠)

許  容  限  度  の  区  分
項       目 日平均排水量
30m3以上
日平均排水量
10m3以上30m3未満
豚房・牛房・馬房施設
10m3以上
水素イオン濃度(水素指数) 5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量(注1・2) 25mg/L 60mg/L 80mg/L
化学的酸素要求量(注1・2) 25mg/L 60mg/L 80mg/L
浮遊物質量(注1・2) 50mg/L 70mg/L 120mg/L
ノルマルヘキサン抽物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類含有量(注1・2) 1mg/L
銅含有量 310g/L
亜鉛含有量 5mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
弗素含有量 15mg/L
大腸菌群数 日間平均3000個/cm3
窒素含有量(*) 120mg/L(日間平均60mg/L)
燐含有量(*) 16mg/L(日間平均 8mg/L)
    備考
  1.  この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10m3以上である特定事業場に係る排出水について適用する。
  2. 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  3.  水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
  4.  水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量及び弗素含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
  5.  窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、海洋植物ブランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が9000mg/Lを超えるものを含む。)として環境庁長官が定める海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。(注3)
  6.  燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物ブランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が9000mg/Lを超えるものを含む。)として環境庁長官が定める海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。(注3)
(*印の項目は、業種によって平成10年9月30日若しくは平成12年7月14日まで哲定基準が定められています。)
(注1) 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及びフェノール類含有量以外の項目は、国の一律排水基準と同じ排水基準です。
(注2) 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及ひフェノール類含有量については、群馬県の上乗せ排水基準で定める排水基準です。
(注3) 群馬県では、窒素含有量については城沼、多々良沼が、燐含有量については桐生川ダム等が指定されています。 しかし、利根川水系からの水が流入する東京湾が海域として指定されているため、利根川水系は、海域に係る窒素・燐の排水基準が適用される水域に該当します。
(1997・5)
更新日 98/02/16

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